ホーム > 交通事故治療について > 補償・慰謝料

補償・慰謝料

交通事故の補償・慰謝料について

交通事故の補償(慰謝料含む)の限度額と種類

傷害による損害
後遺障害による損害
死亡による損害

交通事故の補償の支払い基準

自賠責保険(共済)は、交通事故に遭われた方々に対し、政令で定められた一定の保険金(共済金)等の限度額の範囲内で支払うものです。損害保険会社(組合)は、傷害、後遺障害、死亡のそれぞれの損害額の算出基準を定めた支払基準に従って支払わなければならないと決められています。算定基準には、労働能力喪失率や、就労可能年数、平均余命年数や、年齢毎の平均給与額なども含まれます。

保険金が適用されないケース

いくら交通事故と言っても、100%被害者の責任で発生した事故(無責事故)については、相手車両の自賠責保険金(共済金)の支払対象になりません。具体的には以下のようなケースが当てはまります。

お問い合わせ
周辺地図

東向島整骨院

〒131-0031
東京都墨田区墨田1-15-15
ライオンズプラザ東向島102

【診療時間】
月~金 9:00~12:30 15:00~19:30
土曜日 9:00~15:00

03-3610-7188 お問い合わせフォーム 詳しいアクセス情報はこちら
  • RSS配信
  • RSSヘルプ